事業を行う個人や法人は、原則として消費税を納める義務がありますが、「非課税」と「不課税」の違いについて分からず困惑してしまっているという人が多くいます。
そこで、「非課税」と「不課税」とは一体何か、仕組みについても分かりやすく説明をします。
「非課税」と「不課税」の違いとは?
とてもややこしいと言われている「非課税」と「不課税」ですが、それぞれの違いについて知っておかないと不便だけではなく、損をしてしまうことも多くあります。
そこで、それぞれの違いについて説明をします。
「不課税」とは消費税が課せられない取引のうち、課税対象になじまない取引のことで、土地や株式などの有価証券などの譲渡や、預貯金の利子や社会保険医療は非課税となっています。
これは土地や株式は「消費」しないので、消費税になじまないと考えられていることにあります。
「不課税」とは課税されない取引のことで、従業員への給与や対価を得ない寄付や贈与、国外取引は不課税となっているのです。
また、不課税の取引は「課税売上割合」の分母に含まれないのです。
どちらもとても重要ですが、違いについて知っておくと後々役に立ちます。
控除できるものもある!?
控除をすることができれば、より安く抑えることが出来るだけではなく、生活に余裕が生まれます。
そこで、控除に対する問題について徹底的に調査をしてみました。
非課税と免税はどちらも「課税」の中の例外ではありますが、非課税はそもそも消費税が発生しないのですが、免税は発生した消費税が免除されます。
免税は、処理の際に「消費税率0%の課税取引」として扱われるのです。
免税はあくまで課税取引の扱いであり、仕入れにかかった消費税を控除することができるようになっています。
控除は商品の購入代金はもちろん、輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などに含まれる仕入税額も控除できるようになっていますが、非課税取引は、原則として仕入税額を控除できないので注意が必要です。
しっかりと見直すことが大切です!
それぞれの「非課税」と「不課税」の違いについて説明をしましたが、自分で全て行っているところもあれば、全部任せてしまっているという人もいます。
自分で全て行っている人にとってはしっかりと見直さなければいけない問題であり、中には余分に支払ってしまっているという人もいます。
「非課税」と「不課税」は間違えてしまうとあとでトラブルになってしまったり、余分に払ってしまうというケースもあるため、しっかりと見直しをすることが大切です。
自分一人では難しいという人は任せてしまうのも一つの手でもあります。
まとめ
とても大事な「非課税」と「不課税」ですが、上手く利用をすることができればより安く抑えることが出来るようになります。
専門知識がない場合は自分で全て行ってしまうのではなく、任せてしまいましょう。
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