確認が大事です!「寡婦」と「特別寡婦」の違い


夫と離婚した人や夫を病気や事故で亡くした人で再婚をしてない人を対象に所得税や住民税の負担を減らしてくれる税金の軽減制度でもある「寡婦」と「特別寡婦」ですが、離婚をした際にしっかりと知らなければいけない制度であるこの「寡婦」と「特別寡婦」ですが、それぞれの違いについて分からない、困惑してしまうという人が多くいます。

 

そこで、「寡婦」と「特別寡婦」の違いについて分かりやすく説明をします。

 

「寡婦」と「特別寡婦」の違いとは?

離婚をした際にしっかりとこの制度について確認をする必要があるのですが、そもそも「寡婦」と「特別寡婦」では同じようなモノであり、違いは何かと疑問に思っている人が多くいます。

 

そこで、それぞれの違いについて説明をします。

 

「寡婦」とは夫が病気や事故で亡くなった後、再婚していない女性、夫と離婚した後、再婚していない女性の事を言います。

 

税法上、寡婦または寡夫に該当する場合は、所得から一定額の控除を受けることができ、税額が軽減される制度があるのですが、寡婦控除について、条件と控除額を確認しておく必要があります。

 

「特別寡婦」とは寡婦の中で、扶養親族である子がいて、かつ合計所得金額が500万円以下の方は寡婦の中でも「特別の寡婦」になるのです。

 

特別寡婦の条件に当てはまっている事で、より多くの所得税が軽減されるのです。

 

「寡婦」と「特別寡婦」の控除と条件とは?

それぞれ「寡婦控除」と「特別寡婦控除」がありますが、しっかりと確認をしておく必要があります。

 

「寡婦控除」の条件と控除額は夫と死別、もしくは離婚した後に再婚していない人、夫の生死が不明な人で、扶養親族または、生計を一にする子がいる人、夫と死別した後に再婚していない人、夫の生死が不明な人で、所得額が500万円以下の人を対処に受けることができる制度で、所得税を計算する所得額から27万円を差し引くことができ、また、住民税を計算する所得額から26万円を差し引くことができるのです。

 

夫が病気で亡くなったり、離婚した後、再婚せず小さなお子さんがいるなどは寡婦に該当しますが、寡婦には年齢制限がないため、条件さえ当てはまれば誰でも受けることが出来るのです。

 

「特別寡婦」とは夫と死別、もしくは離婚した後に再婚していない人、夫の生死が不明な人、合計所得金額が500万円以下、扶養親族である子がいるといった「特別の寡婦」に該当する場合は、「寡婦」に比べ、控除額が大きくなるのです。

 

「特別寡婦」は所得税を計算する所得額から35万円を差し引くことができ、また、住民税を計算する所得額から30万円を差し引くことができます。

 

申請し忘れても安心できる!?

自分が「寡婦控除」の条件に該当しているのにも関わらず申請をしていなかった場合でも不安に感じてしまう必要は一切ないのです。

 

税金は、確定申告の時期を過ぎても更正の請求といって、申告し忘れた「寡婦控除」の手続きができる様になっており、実際に年末調整で申請し忘れた「寡婦控除」の手続きをして、5年分の税金の納め過ぎが戻ってきたシングルマザーもいます。

 

そのため、申請をし忘れても慌てずに落ち着いて申請をすることができるのです。

 

まとめ

それぞれ「寡婦」と「特別寡婦」について説明をしましたが、条件にあてはまる場合は今からでも申請をしてしまいましょう。

 

生活困難にならないためにも、すぐに申請を出して、少しでも負担を楽にしましょう。

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