知らないと捕まるぞ!「駐車」と「停車」の意味の違い


普段、運転をしている人ならば知ってて当然の「駐車」と「停車」ですが、「駐車」と「停車」は教習所でも習いますし、運転をする上でしっかりと理解をしておかなければ事故の原因にもなります。

 

しかし、意外にもこの「駐車」と「停車」を理解していないという人もいます。

 

そこで、改めて「駐車」と「停車」の違いについておさらいをし、事故を起こさないようにしておきましょう。

 

「駐車」と「停車」の違いは?


「駐車」も「停車」もどちらも止まるという事は同じではありますが、間違えてしまうと違反になってしまうので注意が必要です。

 

そこで、「駐車」と「停車」の違いについて説明をしますが、

 

「駐車」は道路交通法2条1項18号で決められており、『車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、または車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をするもの(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。』と明記されております。

 

「停車」は同じく19号で『車両等が停止することで駐車以外のものをいう。』と明記してあります。

 

どちらも似たようなものですが、実際には客待ち、荷物待ちによる停止、5分をこえる荷物の積みおろしのための停止の場合は「駐車」をする必要が有り、人の乗り降りのための停止、5分以内の荷物の積みおろしのための停止の場合は「停車」となります。

 

「駐車」と「停車」してはいけない場所がある?


人が降りるのだからと言ってもどこでも「駐車」と「停車」をしても良いのかと聞かれたら必ずしもそうではありません。

 

「駐車」と「停車」をしてはいけない場所があります。

 

それは交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネルや、交差点の側端や、道路のまがりかどから5メートル以内の部分といった場所です。

 

他にも「駐車」と「停車」をしてはいけない場所が複数存在しますが、いずれもきちんとルールを守って行わなければいけない問題です。

 

万が一、駐停車禁止区域の場所で「駐車」と「停車」を行ってしまうと、駐禁として取り締まりの対象となってしまうので要注意です。

 

違反した場合はどうなるの?


万が一、駐停車違反を行ってしまうと、どうなってしまうのでしょうか。

 

駐車禁止場所もしくは駐停車禁止場所に駐停車をした場合には”駐停車違反”に該当されますが、直ちに運転ができない状態である場合には”放置駐停車違反”にもなります。

 

このような場合点数や反則金なども関わってきます。

 

駐車違反の場合は場所によっては異なりますが、点数で言えば最大2点で、反則金は普通で12,000円です。いずれも罰則は10万円以下の罰金となっています。

 

放置駐車違反の場合は最大が3点、普通で18,000、罰則は15万円以下の罰金です。

 

いずれも安い値段ではないので注意が必要です。

 

まとめ


駐停車違反を犯してしまっている人がとても多くいるのが事実で、知らず知らずに違反を犯してしまっている人もいます。

 

いずれも罰則金は安いものではないため、改めてしっかりとルールについては見直し、違反を犯さないように心がけましょう。

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