「有限会社」と「株式会社」の事業内容や税制の違い


日本における会社の形態と言えば、「株式会社」や「有限会社」が一般的となっており、転職活動中や求人情報を検索して有限会社と株式会社があるのを見てそれぞれ何があるのか、どんな違いがあるのか疑問に思ったことがあるという人が多くいます。

 

そこで、有限会社と株式会社の違いについて分かりやすく説明をします。

 

「有限会社」と「株式会社」の違いとは?

どちらも一度は見たことがある、聞いたことがあるという人が多い「有限会社」と「株式会社」ですが、それぞれどんな違いがあるのでしょうか。

 

「有限会社」とは設立時の資本金が300万円以上、社員数が50名以下、取締役の任期に期限がない、決算の公告義務がないといった規定から、家族経営や個人事業など、将来的に規模を大きくする予定のない中小規模の事業を行うのに適しています。

 

有限会社特有の規定として、代表取締役の任期がない、決算の公告義務がないです。

 

「株式会社」は資本金1000万円以上、取締役の任期は2年、決算の公告義務があり、株式を発行して資本金を集める形態の会社のことを株式会社と呼ぶのです。

 

株式は株式市場で取引されるため、資金を広く調達することができ、現在は資本金1円から設立が可能となっています。

 

株式会社の方が安定している!?

どちらも会社として存在していますが、株式会社の方が比較的に安定しているのではないか、就職するのならば株式会社の方が良いのではないかと思っている人が多いのですが、現在は有限会社と株式会社の違いはほぼない状態でもあります。

 

平成18年以前は「株式会社の資本金は1000万円以上」「有限会社は300万円以上」という資本金の最低金額に差があったり、有限会社は社員数50名までという規定がありましたが、

 

新会社法の施行によって、株式会社であっても少ない資本金、少ない従業員数で設立できるようになった現在では、有限会社と同様の規模の株式会社が増えていきます。

 

法人税の税率が決まっているから安心!?

株式会社でも、有限会社でも、

かかる税金は一緒になってしまうのですが、これに関しては資本金の額により法人税の税率が決まっている為、把握をしておくことが大切です。

 

資本金が1億円以下の法人は、所得が800万円までは22%であり、800万円を超える所得金額には30%の税率が適用されるのです。

 

まとめ

どちらもとても大切で、それぞれの「有限会社」と「株式会社」違いについて理解を如くことで、失敗をしてしまった以上、トラブルに巻き込まれるのを回避することができるのです。

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