
戸籍関連の書類や登記関連の書類を役所に請求するときに間違いがちな「戸籍謄本」と「抄本」ですが、それぞれの違いについて正しく理解をすることができていますか。
分かっていても間違ってしまう事が多い「戸籍謄本」と「抄本」ですが、正しく理解をして間違わない様にしましょう。
「戸籍謄本」と「抄本」はどこが違うの?
そもそも、「戸籍謄本」と「抄本」ではどこが違うのか、それぞれどういった物なのか知らないという人も多いのではないでしょうか。
そこで、「戸籍謄本」と「抄本」のそれぞれどういった物なのかについて説明をします。
「戸籍謄本」とはすべての項目が記載しているもので、戸籍謄本はすべての人の情報が記載されているため、「戸籍全部事項証明書」と呼ばれています。
戸籍に入っている全員の情報が必要なときはこの「戸籍謄本」が必要になってきます。
「戸籍抄本」は一部の項目が記載しているもので、自分の分だけを請求すれば、自分の戸籍の情報しか書かれていない為、「戸籍個人事項証明書」と呼ばれることもあるのです。
自分の戸籍の情報だけが必要なときは「戸籍抄本」が必要になります。
「戸籍謄本」と「抄本」には何が書かれているの?
そもそも「戸籍謄本」と「抄本」には何が書かれているのでしょうか。
知っているつもりでも意外と忘れがちな「戸籍謄本」と「抄本」の内容ですが、「戸籍謄本」と「抄本」には以下の事が書かれています。
名前
生年月日
本籍地
筆頭者氏名
戸籍事項
出生
婚姻
父母の氏名と続柄
これらの情報が書かれており、提出する際には証拠となります。
「戸籍謄本」と「抄本」はどこで取得できるの?
初めて市役所に行くという人や手続きをするという人の多くが、そもそも「戸籍謄本」と「抄本」はどこで取得することができるのかと悩んでしまうかと思います。
また、「戸籍謄本」と「抄本」はとても重要なものだから、直接市役所に行かなければいけないと思っている人も多いのですが、実際には「戸籍謄本」と「抄本」は市役所や区役所、町役場などで請求することができます。
戸籍の原本は、本籍地のある市町村の役所で管理されているものの、郵送で取り寄せも可能となっており、請求用紙や金額が自治体により異なる場合があるものの、基本的には取り寄せることもできるのです。
また、近年話題になっているマイナンバーカードなどがあれば、コンビニで発行することができる為、取り寄せも、直接市役所などにいけない場合はコンビニ発行をするというのも一つの手です。
まとめ
とても重要で、時には必ず必要になってくる「戸籍謄本」と「抄本」ですが、しっかりと把握しておくことが大切です。
あまり個人情報について気にしていないという人は「抄本」ではなく、全て記載している「戸籍謄本」を取得すれば、間違いもなく、比較的安心して手続きをすることができます。


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