2006年に会社法が改正し、経済活性化のため会社形態がより自由になったことが話題になりましたが、その際に合同会社が誕生した新しい形の会社ということで注目を浴びています。
その一方で、「合同会社」と「株式会社」は何が違うのかについて詳しく説明をします。
「合同会社」と「株式会社」の違いとは?
合同会社は2013年の設立件数が15,456件で、ここ数年では右肩上がりに設立数が伸びている一方、株式会社の設立件数は83,329件で、合同会社の5倍以上の設立件数があるのですが、それぞれどこが違うのでしょうか。
「合同会社」とは経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員である会社形態のことで、2006年の会社法の改正によって登場した事でも有名です。
「株式会社」は有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態であり、式を用いた資金調達や上場の可能性など選択肢が豊富で、もっとも一般的な会社形態となっています。
それぞれのメリットとデメリットは?
これから会社を立ち上げようと考えている人にとっては「合同会社」と「株式会社」のメリットとデメリットについてしっかりと把握をしておく必要があります。
そこで、「合同会社」と「株式会社」のメリットとデメリットについて詳しく説明をします。
「合同会社」のメリットは設立費用が安い、ランニングコストの低い、意思決定がスムーズという点にあります。
何といっても、設立にかかる費用を14万円おさえることができたり、合同会社には決算公示の義務がないため、合同会社にすることで毎年約6万円のコストを削減できたり、役員の任期の制限がなく役員変更の手続きも不要のため、定款の書き換えにかかる6万円も削減することができ点では「株式会社」よりもとても安い値段で設立することができるのです。
「株式会社」のメリットは何といっても資金調達の幅の広さです。
これが多くの人が株式会社を選ぶ理由になるのですが、金融機関からの融資、社債の発行による調達のほか、株式の発行・譲渡による調達が可能となっており、株式による資金調達が行えない「合同会社」に比べても会社、事業規模を大きくすることを念頭に法人を設立したいと考えている人は迷わずに「株式会社」を選びます。
将来的に考えて設立しましょう!
会社を設立する上で考えなければいけない点として将来的に考えるということです。
どちらもメリットが豊富となっている一方、デメリットも多くあります。
「合同会社」は認知度が低く、利益配分について社員同士が対立する可能性があったり、上場できないといったデメリットがあります。
「株式会社」においても他の会社組織と比べると会社設立費用が高い、決算公告が必要、役員の任期があるといったデメリットがあります。
どちらにおいてもデメリットがあるため、将来的な会社の成長を考えながら事業をしていくことが大切です。
まとめ
注目されている「合同会社」ですが、メリットもあれば当然デメリットもあります。
その一方で「株式会社」においても同じことです。
設立する会社の将来を考えて、株式会社か合同会社か選択をすることが大切で、失敗をしないためにもしっかりと計画を練っていきましょう。
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